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Channel: webmaster | 素人にもわかる遺言書の書き方
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子供のいない夫婦は遺言で全部配偶者へ

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子供のいない夫婦の一方が亡くなった場合、その死亡した配偶者(以下、「被相続人」とします。)に兄弟(姉妹)がいると、兄弟(姉妹)にも相続権があるため、兄弟(姉妹)から遺産分割の請求を受ける可能性があります。※ご両親はすでにお亡くなりになっている場合を想定。

【民法】
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

そこで、配偶者にすべての財産を相続させたい場合には、遺言書を書くべきです。

なお、兄弟(姉妹)には遺留分がありませんので、配偶者にすべてを相続させる遺言をしても、兄弟(姉妹)から遺留分減殺請求を受けることはありません。

具体的な記載例

第○条
遺言者は、妻○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に、遺言者に属する一切の財産を相続させる。


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